関音楽劇の会は、ふるさとの歴史・文化を改めて見つめ直す機会を創出するために、舞台芸術事業及び昔話・伝説などの普及事業を行うことを目的としています。
特に、舞台芸術事業は、2年に1公演を開催することを目指しています。
(名称)
第1条 この会は、関音楽劇の会(以下、「当会」という。)と称する。
(目的)
第2条 当会は、子どもから大人までの参加者が世代間交流をするとともに、観客に感動を与え、題材を通じてふるさとの歴史・文化を改めて見つめ直す機会を創出するため、舞台芸術事業及び昔話・伝説などの普及事業(以下、「事業」という。)を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 当会は、次に掲げる事業を行う。
(1)舞台芸術公演の実施に関すること
(2)読み聞かせの実施に関すること
(3)その他事業の実施に係る必要な事項に関すること
(構成)
第4条 当会は、次の役員及び事業参加会員をもって構成する。
(1)役員
ア 顧 問 1人
イ 会 長 1人
ウ 副会長 2人以内
エ 理 事 5人以内
オ 事務局 5人程度
カ 監 事 2人
キ 相談役 2人
(役員の選任)
第5条 役員は、別表のとおりとする。
(役員の職務)
第6条 会長は、当会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は問わないものとする。
(役員会議)
第8条 役員会議は、会長が招集し、会長又は会長があらかじめ指定した者が、その議長となる。
(定足数)
第9条 役員会議は、役員現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第10条 役員会議の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費)
第11条 当会の経費は、会費、入場料収入及びその他の収入をもって充てる。
(事務局)
第12条 当会の事務を処理するため、岐阜県関市下有知114番地2に事務局を置く。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、当会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成24年12月27日から施行する。
この規約は、平成25年6月17日から施行する。
この規約は、令和2年2月5日から施行する。
この規約は、令和3年8月20日から施行する。
役職 | 名前 |
---|---|
顧問 | 遠藤 久子 |
相談役 | 中島 綾子 |
会長 | 高井 律子 |
副会長 | 浅野 欽一郎 |
副会長 | 北村 隆幸 |
理事 | 後藤 博見 |
事務局 | 米山 英津子 |
事務局 | 鵜飼 麻子 |
事務局 | 中島 久 |
事務局 | 丹羽 隆 |
事務局 | 長嶺 隆治 |
監事 | 高井 絹代 |